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みなし公務員 (準公務員) とは?






【ご注意点】資格免許職やみなし公務員(準公務員)の場合、試験の程度が決められていない場合がございます。

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任用資格とは、公務員等の採用試験に合格し、初めて効力を発揮する、特定の職業や職位に就く際に必要になる資格です。
また、「任用」は公務員の採用において使用される言葉で、「任命」は公務員の昇進において使用される言葉です。