応募可能な求人件数 1033件











みなし公務員 (準公務員) とは?






【ご注意点】資格免許職やみなし公務員(準公務員)の場合、試験の程度が決められていない場合がございます。

  • 並び替え
  • ページ情報

任用資格とは、公務員等の採用試験に合格し、初めて効力を発揮する、特定の職業や職位に就く際に必要になる資格です。
また、「任用」は公務員の採用において使用される言葉で、「任命」は公務員の昇進において使用される言葉です。