公務in求人詳細

向陽学園寮長・寮母
(神奈川県)横浜市役所

募集は終了しました。

募集終了

最新の団体情報

横浜市役所

職員区分

地方公務員

所属 :

神奈川県

募集中の試験・求人情報 0

現在、募集中の求人は公務inにありません。「フォローする」で新着情報・試験情報をお届けします。

この求人の募集情報

横浜市役所(神奈川県)では向陽学園寮長・寮母の職員を募集しています。申込期限は2023年10月13日です。また、採用人数は2名(夫婦1組)募集、職員の身分は地方公務員です。

募集資格

次のいずれかに該当する者
1.医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者
2.社会福祉士の資格を有する者
3.都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
4.学校教育法の規定による大学において社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を納めて卒業した者又は当該大学において社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号アからウにまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
5.学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を先行する研究科又はこれらに相当する課程を納めて卒業した者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号アからウにまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
6.外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を納めて卒業した者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号アからウにまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
7.学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、三年以上児童8自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号アからウにまでに掲げる期間の合計が五年以上であるもの
8.教育職員免許法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は二年以上教員としてその職務に従事したもの
9.保育士の資格を有する者
10.三年以上児童自立支援事業に従事した者

医師
社会福祉士
保育士・幼稚園教諭
資格必要なし・不要

募集年齢

令和6年4月1日時点で61歳未満の者(昭和38年4月2日以降に出生した人)

中途採用(経験者・既卒など)

最終更新日: 2025年05月02日

\応募する際は 「公務inを見た」 とお伝えください/

この試験情報・求人は、公務inの独自システムにより掲載されています。「応募先(外部リンク)」で最新の情報をご確認ください。また、無料会員登録 / ログインを行うことで、様々な会員機能を使うことができます。

募集要項

職種
向陽学園寮長・寮母
仕事内容 職員が児童と起居をともにし、家庭的な人間関係を基盤に、毎日の学園生活の中で基本
的な生活習慣の再教育(育ち直し)及び児童それぞれの抱える問題・課題の改善・解決の
ための支援・指導を行います。また、退所後のアフターケアも行います。
<そのほか児童との生活に付随する業務内容>
学園及び小・中学校分校行事への参画、分校休校日の園内農作業・園芸作業や娯楽活動での児童処遇対応、学園内連絡調整(児童の支援方針検討、寮間調整、小・中学校分校等の児童状況確認等)、児童相談所との連絡調整(入所調整、ケースカンファレンス、児童相談所通所、退園調整等)、保護者との連絡調整、通院同行・主治医等の面談、進路先高校の受験対応、給食会議への参画、日常生活用品購入・管理、児童名義金銭管理等
雇用形態
募集人数 2名(夫婦1組)募集
職員の身分
一次試験 2023年11月6日(月)
面接
試験会場 集合時間や会場の詳細は受験票に記載の上、通知します。
採用予定日 2024年4月1日(月)
状況により本人の同意を得て、それ以前にも随 時採用される場合があります。
応募期限 募集は終了しました。
勤務地 神奈川県横浜市中区本町6-50-10(Google map
その他
年齢: 30代OK  40代OK  50代OK 

備考

※前条第一項第四号アからウについて
ア児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
ウ社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を除く。)

\応募する際は 「公務inを見た」 とお伝えください/

横浜市役所の団体情報

自治体名・団体名 横浜市役所
事業所
神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地の10
ホームページ https://www.city.yokohama.lg.jp/

関連する求人・試験情報