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障害者採用事務官・一般職員(青森労働局)
(青森県)厚生労働省

募集は終了しました。

募集終了

この求人の募集情報

厚生労働省(青森県)では障害者採用事務官・一般職員(青森労働局)の職員を募集しています。申込期限は2023年12月25日です。また、採用人数は1名募集、職員の身分は国家公務員です。

募集資格

次に掲げる手帳等の交付を受けている者
※下記の手帳等は受験申込日及び受験日当日において有効であることが必要です。
ア:1身体障害者手帳
2身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師が、当該都道府県において同条の申請に用いられている様式により作成した、障害の種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる障害に該当する旨が記載された診断書・意見書
3産業医又は人事院規則10-4第9条等に規定する健康管理医による2に準ずる診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。)
イ:都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳等又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書
ウ:精神障害者保健福祉手帳
(注)精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。有効期限の更新手続には時間を要しますので、ご注意ください

資格必要なし・不要

募集年齢

1963(昭和38)年4月2日から2006(平成18)年4月1日までに生まれた者

障がい者

最終更新日: 2025年02月04日

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募集要項

職種
障害者採用事務官・一般職員(青森労働局)
カテゴリ: 一般職
仕事内容 本試験により青森労働局(以下「労働局」という。)において採用する職員は、「障害者採用事務官(一般職員)」です。(採用労働局により、募集する区分は異なります)
〇障害者採用事務官(一般職員)
障害者採用事務官(一般職員)は、労働局、公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)又は労働基準監督署(以下「監督署」という。)において定型的な業務などを行う職員(係員)です。主な業務は次のとおりですが、所属する官署・部門や従事する業務などは、障害の状況を踏まえた適性に応じて決定します。
<労働局での主な業務>
・総務部での会計業務(物品調達、旅費、給与計算・支給など)
・職業安定部等での助成金の審査業務
・雇用環境・均等部(室)での女性活躍の促進に向けた支援業務など
<ハローワークでの主な業務>
・求職者に対する職業相談、職業紹介、ハロートレーニングなどのあっせん業務
・求人者からの求人受付、求人開拓、雇用管理指導業務
・雇用保険の適用、給付業務
・学校卒業予定者、フリーターなどの若者、高齢者、障害者の就職支援業務など
<監督署での主な業務>
・総合労働相談コーナーでの個別労働紛争解決援助業務
・労災保険の申請相談、認定審査、調査業務など
<勤務地>
勤務地は原則として青森労働局又は青森県内のハローワーク若しくは監督署になります。なお、詳しい勤務地等につきましては、青森労働局総務部総務課にお尋ねください。
雇用形態
募集人数 1名募集
職員の身分
一次試験 2024年2月1日(木)
作文試験・職務経験評価
試験会場 青森県青森市
採用予定日 2024年4月1日(月)
4月1日の採用が難しい場合は、遅らせることもできます。
応募期限 募集は終了しました。
勤務地 青森県青森市新町2-4-25 青森合同庁舎(Google map
その他
採用対象: 障がい者 
勤務する場所: その他の職場 
必要な経験: 未経験可  30代OK  40代OK  50代OK 
年齢: 30代OK  40代OK  50代OK 

備考

※他の一部の労働局でも採用選考を行いますが、申し込むことができる労働局は一つに限られます。
■次のいずれかに該当する者は受験できません。
ア:日本の国籍を有しない者
イ:国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
○:一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
○:日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
ウ:平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とする者以外)

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